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いじめ防止対策推進法平成二十五年法律第七十一号

第5条(国の責務)

国は、第三条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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なし