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いじめ防止対策推進法
平成二十五年法律第七十一号
第5条
(国の責務)
国は、第三条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
この条文が引く先
1
引用
いじめ防止対策推進法
第3条
(基本理念)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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