いじめ防止対策推進法平成二十五年法律第七十一号 第13条(学校いじめ防止基本方針) 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。