いじめ防止対策推進法平成二十五年法律第七十一号 第21条(啓発活動) 国及び地方公共団体は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。