建設業法昭和二十四年法律第百号 第25の8条(都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質) 都道府県審査会の委員及び特別委員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条、第六十条第二号及び第六十二条の規定の適用については、同法第三条第二項に規定する一般職に属する地方公務員とみなす。