首都直下地震対策特別措置法平成二十五年法律第八十八号
第19条(道路の占用の許可基準の特例)
基盤整備等地区内の道路の道路管理者は、道路法第三十三条第一項の規定にかかわらず、認定基盤整備等計画に記載された第八条第三項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項又は第三項の許可を与えることができる。 一 道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等(当該指定に係る種類のものに限る。)のためのものであること。 二 道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。 三 前二号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
2 道路管理者は、前項第一号の道路の区域(以下この条において「特例道路占用区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ当該特例道路占用区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
3 道路管理者は、特例道路占用区域を指定するときは、その旨並びに指定の区域及び施設等の種類を公示しなければならない。
4 前二項の規定は、特例道路占用区域の指定の変更又は解除について準用する。
5 第一項の許可に係る道路法第八十七条第一項の規定の適用については、同項中「円滑な交通を確保する」とあるのは、「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。