首都直下地震対策特別措置法平成二十五年法律第八十八号
第20条(都市再生特別措置法の適用)
認定基盤整備等計画(第八条第二項第二号に掲げる事項について記載された部分に限る。)については、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十九条の十五第一項に規定する都市再生安全確保計画とみなして、同法第十九条の十七から第十九条の二十までの規定を適用する。 この場合において、同法第十九条の十七第一項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号又は第四号」とあるのは「首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第八条第一項に規定する関係地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)は、同項に規定する基盤整備等計画(以下「基盤整備等計画」という。)に同条第二項第二号ロ又はニ」と、同条第三項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号又は第四号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、同条第四項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日」とあるのは「基盤整備等計画につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日」と、同法第十九条の十八第一項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号又は第四号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、同条第三項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日」とあるのは「基盤整備等計画につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日」と、同法第十九条の十九第一項中「都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号又は第四号」とあるのは「基盤整備等計画に記載された首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、「都市再生安全確保施設」とあるのは「首都直下地震対策特別措置法第七条第一項に規定する安全確保施設(以下「安全確保施設」という。)」と、同条第二項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号又は第四号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、「都市再生安全確保施設」とあるのは「安全確保施設」と、同条第三項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日」とあるのは「基盤整備等計画につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日」と、同法第十九条の二十第一項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ」と、「都市再生安全確保施設」とあるのは「安全確保施設」と、同条第二項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定により公表された日」とあるのは「基盤整備等計画の認定につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公示があった日」と、「当該都市再生安全確保計画」とあるのは「当該認定を受けた基盤整備等計画」とする。