HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
首都直下地震対策特別措置法平成二十五年法律第八十八号

第37条(首都直下地震に係る総合的な防災訓練の実施)

緊急対策区域に係る災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関)及び関係都県知事は、必要に応じ、当該区域に係る関係市町村の長その他の者と連携して、首都直下地震に係る総合的な防災訓練を行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし