HoureiLLM 法令を意味で引く
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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令平成二十五年政令第四十五号

第3条

法第十条第三項第四号ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者又は同条第二項第六号に規定する者のそれぞれについて、その使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし