新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令平成二十五年政令第百二十二号 第4の4条(職員の派遣の要請の手続) 災害対策基本法施行令第十五条の規定は、法第二十六条の六第一項(法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による職員の派遣の要請について準用する。