新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令平成二十五年政令第百二十二号
第5の2条(市町村長による臨時の医療施設における医療の提供の実施に関する事務の実施)
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十七条の規定は、都道府県知事が法第三十一条の四第二項の規定により同条第一項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととする場合について準用する。 この場合において、同令第十七条第三項中「法の規定」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の規定」と読み替えるものとする。