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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令平成二十五年政令第百二十二号

第5の6条(法第三十一条の八第三項の政令で定める事項)

法第三十一条の八第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該者が行う事業の属する業態における感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因 二 当該者が事業を行う場所における同一の事実に起因して感染する者が生ずるおそれの程度 三 当該者についての法第三十一条の八第一項の規定による要請に係る措置の実施状況 四 当該者が事業を行う場所の所在する法第三十一条の八第一項の都道府県知事が定める区域において法第三十一条の六第一項の規定に基づき公示される同項第一号に掲げる期間が終了する日

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なし