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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令平成二十五年政令第百二十二号

第24条(公用令書を交付すべき相手方)

法第七十一条第一項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。 一 特定病院等(法第二十九条第五項に規定する特定病院等をいう。以下この号において同じ。)の使用 使用する特定病院等の管理者 二 土地、家屋又は物資の使用 使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者 三 特定物資(法第五十五条第一項に規定する特定物資をいう。以下この号及び次号において同じ。)の収用 収用する特定物資の所有者及び占有者 四 特定物資の保管命令 特定物資を保管すべき者

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なし