森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令平成二十五年政令第百六十二号 第3条(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例) 法第十一条第一項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第七条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「六年」とする。