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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令平成二十五年政令第百六十二号

第4条(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)

法第十六条の政令で定める期間は、十二年以内とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし