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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令
平成二十五年政令第百六十二号
第4条
(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)
法第十六条の政令で定める期間は、十二年以内とする。
この条文が引く先
1
引用
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法
第16条
(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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