大規模災害からの復興に関する法律施行令平成二十五年政令第二百三十七号 第1条(特定公共施設) 大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第二条第六号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。