大規模災害からの復興に関する法律施行令平成二十五年政令第二百三十七号
第29条(特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の委任)
法第四十九条第二項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。 主務大臣の権限 地方支分部局の長 地すべり等防止法第五十一条第一項第二号の規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 森林管理局長 地すべり等防止法第五十一条第一項第三号イの規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 地方農政局長又は北海道開発局長 国土交通大臣の権限 地方整備局長又は北海道開発局長
2 第二十六条第一項及び第四項に規定する主務大臣の権限は、前項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。