大規模災害からの復興に関する法律施行令平成二十五年政令第二百三十七号
第33条(特定災害復旧等河川工事に要する費用の負担)
法第五十一条第五項の規定により同条第一項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等河川工事に要する費用の額(河川法第六十七条、第六十八条第二項又は第七十条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
2 法第五十一条第六項の規定により国が負担し、又は同条第二項の都道府県に補助する額は、同項の被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
3 法第五十一条第六項の規定により同条第二項の被災市町村が負担する額は、負担基本額から、当該被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。