大規模災害からの復興に関する法律施行令平成二十五年政令第二百三十七号 第34条(特定災害復旧等河川工事に係る権限の委任) 法第五十一条第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。 2 第三十一条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。