大規模災害からの復興に関する法律施行規則平成二十五年内閣府令第五十一号 第5条(復興協議会の公表) 法第十一条第七項の規定による公表は、復興協議会(以下次条第二号において「協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。 2 前項の規定による公表は、特定被災市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。