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大規模災害からの復興に関する法律施行規則
平成二十五年内閣府令第五十一号
第9条
(届出の対象となる事項)
法第二十八条第四項の内閣府令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
この条文が引く先
1
引用
大規模災害からの復興に関する法律
第28条
(届出対象区域内における建築等の届出等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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