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大規模災害からの復興に関する法律施行規則平成二十五年内閣府令第五十一号

第10条(変更の届出)

法第二十八条第五項の内閣府令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第四項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。