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首都直下地震対策特別措置法施行規則平成二十五年内閣府令第七十五号

第7条(地域協議会を組織した旨の公表)

法第三十一条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称 二 地域協議会における協議事項 2 前項の規定による公表は、特定地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし