大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則平成二十五年総務省令第八号 第1条(投票用紙の様式) 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号。以下「法」という。)第七条第一項の規定による投票に用いる投票用紙は、別記様式に準じて調製しなければならない。