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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則平成二十五年法務省令第二十二号

第1条(請求書の様式)

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項に規定する請求書は、別記様式によるものとする。