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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則平成二十五年厚生労働省令第百三十八号

第5の2条(法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者)

法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし