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船員の労働条件等の検査等に関する規則平成二十五年国土交通省令第三十二号

第24条(在勤官署の所在地)

船員法関係手数料令第九号イ(2)の旅費の額に相当する額(次条において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第三項において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

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なし