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国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則平成二十五年国土交通省令第六十九号

第3条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の同意の基準)

法第十三条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条に規定する基準とする。 2 法第十三条第十二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令第三十六条に規定する基準(同条第一項第三号に掲げる基準を除く。)とする。

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なし