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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則平成二十五年国土交通省令第九十二号

第6条(小銃等の管理が適切に行われるために必要な基準)

法第四条第三項第二号(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 保管設備が、次に掲げる要件を備えていること。 イ 堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。 ロ 確実に施錠できる錠を備えていること。 ハ 管理上支障のない場所にあること。 ニ 容易に持ち運びができないこと。 二 管理の方法が、次に掲げる要件に該当すること。 イ 小銃等を保管する場合には、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 保管の委託を受けた小銃等を保管設備に確実に施錠して保管すること。 (2) 保管設備を常に点検し、前号の基準に適合するように維持すること。 ロ 特定日本船舶への小銃等の積卸し及び保管設備への小銃等の出し入れの際に、船長が小銃の名称及び製造番号並びに実包の種類及び数量について確認すること。 ハ 小銃と実包を分けて別の容器に入れ、そのそれぞれにつき施錠すること。 ニ 船長を選任する際に、当該船長が次のいずれにも該当することを確認すること。 (1) 法第七条第二号イからワまでのいずれにも該当しない者であること。 (2) 特定警備の用に供する小銃等の管理を適切に行うために必要な知識を有する者であること。