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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則平成二十五年国土交通省令第九十二号

第8条(特定警備計画のその他の認定基準)

法第四条第三項第五号(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 特定警備予定事業者が、当該事業者を被保険者とする損害賠償責任保険であって、特定警備の実施中に生じた損害を塡補するものに加入していること。 二 計画期間が三年未満であること(法第五条第三項において準用する場合にあっては、計画期間が三年未満であり、かつ、変更前の認定計画の開始の日から三年未満であること。)。 三 その他特定警備の適正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。