海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則平成二十五年国土交通省令第九十二号 第9条(特定警備計画の変更の認定の申請) 法第五条第一項の規定により認定に係る特定警備計画の変更の認定を受けようとする認定船舶所有者は、第二号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該変更が第四条第二項各号に掲げる書類、図面又は写真の変更を伴うときは、当該変更後の書類、図面又は写真を添付しなければならない。