海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則平成二十五年国土交通省令第九十二号
第20条(記録簿)
法第十八条の国土交通省令で定める事由は、次の表の上欄に掲げる事由とし、同条の事項は、同表の上欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 事由 事項 特定日本船舶への小銃等の積卸し 一 日時及び場所 二 小銃の名称及び製造番号 三 実包の種類及び数量 保管設備への小銃等の出し入れ 一 日時、場所及び目的 二 小銃の名称及び製造番号 三 実包の種類及び数量 四 小銃等を携帯する確認特定警備従事者の氏名 小銃の使用(試験的に発射する場合を含む。) 一 日時、場所及び概要 二 小銃の名称及び製造番号 三 実包を消費した場合にはその種類及び数量 四 小銃を使用した確認特定警備従事者の氏名
2 法第十八条の規定による記録簿への記載は、第八号様式によるものとする。
3 法第十八条の記録簿は、法第四条第一項の認定に係る船舶内に備え付け、最終の記載をした日から三年間保存しなければならない。
4 認定船舶所有者は、法第十八条の規定による記録簿の備付け及び保存並びに記録簿への記載を船長に行わせるものとする。