HoureiLLM 法令を意味で引く
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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則平成二十五年国土交通省令第九十二号

第21条(入港時の確認に係る通報)

法第十九条の規定により確認を受けようとする船長は、本邦の港に入港する二十四時間前までに、入港をしようとする本邦の港及び当該本邦の港の係留しようとする係留施設の名称並びに入港の予定時刻を国土交通大臣に通報するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし