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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則平成二十五年国土交通省令第九十二号

第22条(小銃等が本邦に陸揚げされるおそれがない場合)

法第十九条の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 特定日本船舶から導管により原油を陸揚げする場合 二 その他国土交通大臣が小銃等が本邦に陸揚げされるおそれがないものとして認めた場合

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なし