国土交通省関係首都直下地震対策特別措置法施行規則平成二十五年国土交通省令第百号 第2条(開発行為に係る同意の基準) 法第十六条第一項の同意は、都市計画法第三十三条第一項各号(同条第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。