使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令平成二十五年環境省令第五号
第1条(承諾に係る書面の記載事項)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 委託に係る使用済小型電子機器等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)の数量 二 委託を行う認定事業者(以下単に「認定事業者」という。)の氏名又は名称、住所及び認定番号 三 承諾の年月日 四 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十三条第二項に規定する行為を委託しようとする者(以下「委託先」という。)の氏名又は名称及び住所