HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則平成二十五年経済産業省・環境省令第三号

第6条(法第十条第三項第三号の主務省令で定める基準)

法第十条第三項第三号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 申請者及び法第十条第二項第六号に規定する者の能力に係る基準 イ 再資源化事業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 ロ 再資源化事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 二 使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準 イ 使用済小型電子機器等が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。 ロ 積替施設を有する場合にあっては、使用済小型電子機器等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。 三 使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設に係る基準 イ 第四条第四号イからタまでに掲げる資源の再資源化等その他使用済小型電子機器等の処分に適する施設であること。 ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。 ハ 廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る同法第八条第一項又は同法第十五条第一項の規定による許可(同法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けたものであること。 ニ 保管施設を有する場合にあっては、搬入された使用済小型電子機器等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。 ホ 携帯電話端末及びPHS端末並びにパーソナルコンピュータに記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じた施設であること。