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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則平成二十五年経済産業省・環境省令第三号

第7条(認定証)

主務大臣は、法第十条第三項の認定若しくは法第十一条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。 一 認定事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 認定の年月日及び認定番号 三 使用済小型電子機器等の収集を行う区域 四 使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設の所在地 五 法第十条第二項第六号に規定する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別

この条文を準用・引用する条文 0

なし