HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則平成二十五年経済産業省・環境省令第三号

第11条(軽微な変更の届出)

法第十一条第二項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。 この場合において、当該変更が第二条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 認定の年月日及び認定番号 三 変更の内容 四 変更の理由 五 変更後の処理の開始予定年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし