HoureiLLM 法令を意味で引く
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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則平成二十五年経済産業省・環境省令第三号

第14条(認定事業者が使用済小型電子機器等の引取りを拒める正当な理由)

法第十二条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 天災その他やむを得ない事由により使用済小型電子機器等の引取りが困難であること。 二 当該使用済小型電子機器等の引取りにより当該認定事業者等が行う使用済小型電子機器等の適正な保管に支障が生じること。 三 当該使用済小型電子機器等の引取りの条件が使用済小型電子機器等に係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。 四 当該使用済小型電子機器等の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし