使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則平成二十五年経済産業省・環境省令第三号
第16条(権限の委任)
法第十六条及び第十七条第一項の規定による環境大臣の権限は、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。 ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第十六条及び第十七条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。