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建設業法昭和二十四年法律第百号

第27の36条(国土交通省令への委任)

この章に規定するもののほか、経営事項審査及び第二十七条の二十八の再審査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし