HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則平成二十五年原子力規制委員会規則第二号

第14条(発電用原子炉施設の運転)

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる発電用原子炉施設の運転に関する措置を講じなければならない。 ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。 一 発電用原子炉施設の運転に必要な知識を有する者に運転を行わせること。 二 発電用原子炉施設の運転に必要な構成人員がそろっているときでなければ運転を行わせないこと。 三 前号の構成人員のうち運転管理責任者は、発電用原子炉施設の運転に必要な知識、技能及び経験を有している者であって、かつ、原子力規制委員会が告示で定める基準に適合したものの中から選任すること。 四 前号に定めるもののほか、運転管理責任者に関し必要な事項は、原子力規制委員会が告示で定める。 五 発電用原子炉施設の運転に関する次の事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。 イ 発電用原子炉施設の運転に係る操作に関し、その操作に先立って確認すべき事項、その操作に必要な事項及びその操作の後に確認すべき事項 ロ 運転員その他の従業者が発電用原子炉施設の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項(運転上の制限(実施計画で定める発電用原子炉施設の運転に関する条件であって、当該条件を逸脱した場合に発電用原子炉設置者が講ずべき措置が実施計画で定められているものをいう。以下この条及び第十八条において同じ。)を逸脱していないことを確認するためのものを含む。)並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項 ハ 警報の発報、運転上の制限の逸脱その他の異状があった場合に運転員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項 六 非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。 七 運転上の制限を逸脱したときは、その旨を直ちに原子力規制委員会に報告すること。 ただし、第十八条第五号に掲げるときを除く。