HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則平成二十五年原子力規制委員会規則第九号

第3条(設計基準対象施設の地盤)

設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力(設計基準対象施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの(以下「耐震重要施設」という。)にあっては、同条第三項に規定する基準地震動による地震力を含む。)が作用した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。 2 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。 3 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

この条文が引く先 0

なし