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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則平成二十五年原子力規制委員会規則第十号

第3条(特殊な設計による発電用原子炉施設)

特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで発電用原子炉施設を施設することができる。 2 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び施設方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。

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なし