HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則平成二十五年原子力規制委員会規則第十号

第25条(燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備)

通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料(以下この条において「燃料体等」という。)を取り扱う設備は、次に定めるところにより施設しなければならない。 一 燃料体等を取り扱う能力を有するものであること。 二 燃料体等が臨界に達するおそれがない構造であること。 三 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものであること。 四 取扱中に燃料体等が破損しないこと。 五 燃料体等を封入する容器は、取扱中における衝撃、熱その他の容器に加わる負荷に耐え、かつ、容易に破損しないものであること。 六 前号の容器は、内部に燃料体等を入れた場合に、放射線障害を防止するため、その表面の線量当量率及びその表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないように遮蔽できるものであること。 ただし、管理区域内においてのみ使用されるものについては、この限りでない。 七 燃料体等の取扱中に燃料体等を取り扱うための動力源がなくなった場合に、燃料体等を保持する構造を有する機器を設けることにより燃料体等の落下を防止できること。 2 燃料体等を貯蔵する設備は、次に定めるところにより施設しなければならない。 一 燃料体等が臨界に達するおそれがない構造であること。 二 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものであること。 三 燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる容量を有するものであること。 四 使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する水槽(ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、貯蔵槽とする。以下「使用済燃料貯蔵槽」という。)は、次に定めるところによること。 イ 放射性物質を含む水(ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、液体とする。)があふれ、又は漏れない構造であること。 ロ 使用済燃料その他高放射性の燃料体の放射線を遮蔽するために必要な量の水(ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、遮蔽するために必要な水及び遮蔽とする。)があること。 ハ 使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆が著しく腐食するおそれがある場合は、これを防止すること。 ニ 燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時においてもその機能が損なわれないこと。 五 燃料体等の落下により燃料体等が破損して放射性物質が放出されることに伴い公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合、放射性物質による敷地外への影響を低減するため、燃料貯蔵設備の格納施設及び放射性物質の放出を低減する発電用原子炉施設を施設すること。 六 使用済燃料を工場等内に貯蔵する乾式キャスク(以下「キャスク」という。)は、次に定めるところによること。 イ 使用済燃料が内包する放射性物質を閉じ込めることができ、かつ、その機能を適切に監視できること。 ロ 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有すること。 ハ 使用済燃料の被覆材の著しい腐食又は変形を防止できること。 ニ キャスク本体その他のキャスクを構成する部材は、使用される温度、放射線、荷重その他の条件に対し、適切な材料及び構造であること。 七 取扱者以外の者がみだりに立ち入らないようにすること。

この条文が引く先 0

なし