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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則平成二十五年原子力規制委員会規則第十号

第30条(蒸気タービン)

第十七条第二項の規定及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第三章の規定は、設計基準対象施設に施設する蒸気タービンについて準用する。