研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則平成二十五年原子力規制委員会規則第十号 第74条(原子炉制御室) 第三十七条第一項の規定により設置される原子炉制御室には、重大事故が発生した場合においても運転員がとどまるために必要な設備を施設しなければならない。