HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建設業法昭和二十四年法律第百号

第44条(参考人の費用請求権)

第三十二条の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。