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建設業法
昭和二十四年法律第百号
第44条
(参考人の費用請求権)
第三十二条の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。
この条文が引く先
1
引用
建設業法
第32条
(参考人の意見聴取)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
建設業法施行令
第53条
(参考人に支給する費用)
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