建設業法昭和二十四年法律第百号 第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第四十七条 一億円以下の罰金刑 二 第五十条又は前条 各本条の罰金刑