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古物営業法
昭和二十四年法律第百八号
第9条
(名義貸しの禁止)
古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
古物営業法
第31条
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